整骨院・接骨院・整体院のおおまかな違い
「整骨院」と「接骨院」は文字が異なるだけで施術内容は同じです。
「整骨院(接骨院)」と「整体院」の違いは、症状、保険有無、施術者の保有資格によって異なります。
それぞれどういう違いがあるか詳しく説明していきます。
整骨院とは
症状
発生1ヶ月以内の急性の痛みに対して対処や施術を行います。
急性の痛みとは「いつ・どこで・どこを・なにをして」痛いかを明確に答えられる場合です。
例えば、「今日の朝起きてから、首の後ろが首を回すと痛い」と答えられたら、寝違えの急性の痛みであり、整骨院で対処してくれます。
逆に「2、3年前くらいから首から背中にかけて常に重だるい痛みがする」というのは慢性痛であり、整骨院では保険での対処はしてはいけないことになっています。
急性の痛みの主なものは、骨折・打撲・挫傷・捻挫・脱臼、首の痛み、ムチウチ、寝違え、ぎっくり腰、肉離れ、靭帯損傷等です。
これらの症状に対して、関節の位置を正したり、ひどくならないよう包帯やテーピングで関節を固定する処置を行います。また、電気をあてたり、温熱パックをなどの機械を用いて介入することも多いです。
保険
健康保険を用いることができます。
資格
柔道整復師という国家資格がなければ開業できません。
整体院とは
症状や手技
主に慢性的な症状に対して行われることが多いです。
例えば、首肩こり、頭痛、腰痛、手足の痛み、五十肩、坐骨神経痛、脊柱管狭窄相、ヘルニア、めまい、自律神経失調症などです。
これらの症状に対して骨格矯正をしたり、筋肉を手技や器具を用いてほぐしたり、ストレッチや、筋膜リリース等を行い、痛みや不調の改善を行います。
どの手技を使って症状を改善していくかは、その整体院で働いている院長やスタッフがどのような勉強をしてきたかによって異なります。手技は無数にあります。どのような施術方法なのかはホームページをみるか、問い合わせをするとよいと思います。
保険
整体院では保険は適応されず、全て自費での施術となります。
自費での施術は確かにお客様のご負担が増えるというデメリットはありますが、保険請求しないということは、施術時間や施術箇所や施術内容にルールがありません。つまり、それらを自由にできるというメリットがあります。
資格
国家資格はなくても開業できます。
そのため、法律的には誰でも開業できますので、さまざまな資格をもった方が開業していたり、社内研修や外部の講座を受講したのみで開業している方もいます。
どのような資格を持っているかはホームページ等で確認した方がよいと思います。
上記のメリットのために柔道整復師の方が整骨院ではなく、整体院を開業しているケースも多いです。
その他、国家資格である理学療法士や作業療法士、鍼灸師が開業しています。
カイロプラティック院というものありますが、それも分類的には整体院の中に属します。カイロプラティックに関しては海外では国家資格であるところもありますが、日本ではあくまで民間資格となっています。